紹介プログラム規約
株式会社経理のけいちゃん
はじめに(要点)
こまかい条文の前に、大事なところだけ先にお伝えします。
- いくら:ご紹介先が使った生成AIの実費(税抜)の 7%。ご紹介先がお使いになる限り、毎月です
- いつ:対象の月の翌月末日までにお支払いします
- どう受け取る:当社からのご請求がある方はそこから相殺、ない方は当社からご連絡のうえご指定の口座へお振込み(手数料は当社負担)。お振込みの方には、翌月5日までに当社からメールでお伺いします
- 参加の費用:無料です。参加のために何かを買っていただく必要はありません
- やめ方:いつでも脱退できます。脱退された後も、既存のご紹介分の紹介料はお支払いを続けます(受け取らないことも選べます)
以下がくわしい条件です。分からないところは、遠慮なくお問い合わせください。
第1条(この規約について)
この規約は、株式会社経理のけいちゃん(以下「当社」)が提供する「経理のけいちゃんシステム」(以下「本サービス」)の紹介プログラム(以下「本プログラム」)について、当社と紹介者との間の取引条件を定めるものです。
本プログラムは、事業者(法人または個人事業主)の方を対象とします。
本プログラムにご参加いただくには、本サービスのご契約は必要ありません。
本プログラムにご参加いただくと、この規約が適用されます。ご参加は任意です。
この規約は、紹介者が個人事業主(従業員を使用しない方)である場合において、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が求める取引条件の明示を兼ねるものです。
この規約と本サービスの利用規約の内容が食い違う場合、本プログラムについてはこの規約が優先します。
この規約における言葉の意味は次のとおりです。
- 「紹介者」:本プログラムにご参加いただき、当社から紹介者番号をお渡しした事業者
- 「ご紹介先」:紹介者のご紹介により本サービスをご契約された事業所
- 「AI実費」:当社が生成AIの提供元へ支払う利用料の金額(税抜)
- 「対象月」:紹介料の計算の対象となる、毎月1日から末日までの期間
第2条(ご参加にあたって費用はかかりません)
本プログラムへのご参加にあたり、当社は、紹介者に対して次のことを一切求めません。
- 参加費・入会金・登録料などの金銭のお支払い
- 商品・サービスの購入や、一定額以上のご利用
- 本サービスをご契約いただくこと、またそのご契約を続けていただくこと
- 他の方を紹介することの義務づけや、紹介の件数のノルマ
紹介料は、紹介者がご紹介くださった事業所のご利用分に対してのみ発生します。そのご紹介先がさらに別の事業所を紹介した場合、当社は、その分の紹介料を紹介者にはお支払いしません(報酬が段々に広がる仕組みではありません)。
第3条(紹介の方法と、紹介が成立するとき)
当社は、紹介者ごとに「紹介者番号」をお渡しします。紹介者番号は、本サービスの画面でご確認いただけます。
ご紹介先が本サービスのお申込みの際に紹介者番号をご入力いただき、ご紹介先について利用契約が成立した時点で、そのご紹介先について紹介が成立します(利用契約の成立時点は、本サービスの利用規約に定めるとおりです)。
紹介の成立は、お申込み時のご入力にもとづきます。ただし、お申込みから14日以内に紹介者とご紹介先の双方からお申し出があり、他のご紹介と重複しない場合は、当社の確認のうえで訂正に応じます(番号のお伝え間違い・打ち間違いの救済です)。
次の場合、紹介は成立しません。
- 紹介者ご自身、または紹介者が代表者・役員を務める他の法人をご紹介先とする場合
- すでに当社と契約されている事業所の場合
- 当社が、そのお申込みの前6か月以内に、書面またはメールで直接お見積り・ご提案を差し上げていた事業所の場合(紹介者からお求めがあれば、当社はその事実をお示しします)
- ご紹介先が、紹介者番号のご入力を伴わずにお申込みされた場合
第4条(紹介料の額と計算方法)
紹介料は、ご紹介先の事業所が対象月に発生させたAI実費の合計額の 7% とします。
計算の基準はAI実費です。ご紹介先へのご請求額(AI実費の2倍)ではありません。
例:ご紹介先の対象月のAI実費が 8,000円 だった場合、紹介料は 8,000円 × 7% = 560円(税抜)です。
円未満の端数は、ご紹介先ごとに計算したうえで切り捨て、それらを合計します。
月額アカウント料・仕組み化のご相談などの料金は、紹介料の計算の対象に含みません(対象はAI実費のみです)。
紹介料は、ご紹介先が本サービスをご利用になる限り、毎月発生します(発生する期間に上限はありません)。
紹介料は税抜の金額です。消費税相当額のお取扱いは第8条に定めます。
第5条(対象となる期間と、金額が確定する日)
紹介料の計算の対象となる期間は、対象月(毎月1日から末日まで)です。
対象月の紹介料は、翌月1日に確定します(ご紹介先へのご請求額が確定するのと同じ日です)。為替相場の公表の遅れなどにより1日に確定できない場合は、確定できるようになりしだいすみやかに確定します。この場合も、第6条のお支払いの期日は変わりません。
確定した紹介料の金額と内訳(ご紹介先ごとの金額)は、本サービスの画面でご確認いただけます。
第6条(お支払いの期日)
当社は、対象月の紹介料のお支払いの期日を、対象月の翌月末日とします(その日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日)。
この期日は、紹介者が個人事業主(従業員を使用しない方)である場合に法律が求める「給付を受けた日から60日以内」を確実に満たすために定めるものです。当社は、法人の紹介者に対しても同じ期日でお支払いします。
この規約において、当社は、対象月の末日を「給付を受けた日」とみなして期日を計算します。
第7条(お支払いの方法)
紹介料は、当社が紹介者から受ける役務の対価です。お支払いは、次のいずれかの方法によります。
- ① 紹介者が当社から本サービスの料金のご請求をお受けの場合:当社のご請求債権と紹介料の債務とを相殺します。相殺した時点で、その分のお支払いが完了したものとします
- ② ①で相殺できない場合(紹介者が当社のご請求をお受けでない場合、その月のご請求がない場合、または紹介料がご請求額を上回る場合):第6条の期日までに、当社からご連絡のうえ、紹介者にご指定いただく口座へお振込みします
①の場合、ご請求書には「紹介料(税抜)」「消費税相当額」「相殺額」を分けて表示します。値引きとしては表示しません(紹介料は当社が受ける役務の対価であり、当社の売上の値引きではないためです)。
紹介者からお申し出があれば、①に代えて②のお振込みに変更できます。
②のお振込みにかかる手数料は、当社が負担します。
当社は、紹介者に代わって支払明細書(対象期間・ご紹介先ごとの内訳・税抜金額・消費税相当額・当社の登録番号・紹介者の登録番号・お支払いの方法・お振込みの場合はお振込み先の口座の末尾とお振込み日)を作成し、本サービスの画面でお渡しします(作成のお知らせはメールでお送りします)。紹介者が受領後7日以内にご異議を申し出られない場合、その内容をご確認いただいたものとして取り扱います。
この支払明細書は、紹介者が個人事業主(従業員を使用しない方)である場合において、法律が求める取引条件の明示のうち、その月の紹介料の額・お支払いの期日・お支払いの方法についての明示を兼ねるものです(この規約と支払明細書の2つで明示を行います)。
第8条(お支払いを受けるための条件と、消費税のお取扱い)
②のお振込みによってお支払いを受ける場合は、お振込み先の口座を当社にお知らせいただく必要があります。当社は、口座情報を本サービスの画面ではお預かりせず、お支払いのつど当社からご連絡してお伺いします(お支払いの記録として、支払明細書には口座の末尾を記載します)。個人事業主の方の口座は、ご登録のお名前を含む名義(屋号を付した口座を含みます)に限ります。
当社は、対象月の翌月5日までに、ご登録のメールアドレスへ、当社のお問い合わせ用アドレス(ai.kawai@keiri-keichan.jp)からお振込み先の口座をお伺いするご連絡をします。当社は、このご連絡を行った記録を保存します。
このご連絡にご返信がなく、お振込み先の口座が確認できない場合、当社は、そのお支払いを保留します。この場合、第6条の期日にお支払いできなかったことについて、当社は責任を負いません。保留した紹介料は消滅せず、当社の帳簿に未払いの債務として記録し続けます。その後にご連絡をいただいたときは、口座が確認できた日から7営業日以内にお振込みします。
紹介者が適格請求書発行事業者(インボイス登録)である場合、当社は、紹介料に消費税相当額を加えてお支払いします。当社は、国税庁の公表サイトで登録を毎月確認します。
紹介者が適格請求書発行事業者でない場合も、当社は紹介料をお支払いします。この場合、消費税相当額は加えません。
当社は、紹介料のお支払いにあたりマイナンバー(個人番号)をお預かりしません。当社は、現時点において、この紹介料が所得税法の源泉徴収の対象に含まれないものと考えています。今後、法令の解釈または当社の取扱いの変更により源泉徴収が必要となった場合は、あらかじめその理由と時期をお知らせしたうえで行います。
紹介者ご自身の所得の申告は、紹介者の責任で行っていただきます。ご不明な点は、紹介者の顧問税理士にご確認ください。
第9条(紹介料が発生しない場合・お支払いを保留する場合)
次の場合、その対象月以降の紹介料は発生しません。
- ご紹介先が本サービスを解約された場合(解約された月までは発生します)
- ご紹介先が対象月に生成AIをご利用にならなかった場合(AI実費が0円のため、紹介料も0円です)
- 紹介者が脱退の際に「以後の紹介料を受け取らない」をお選びになった場合(第10条)
紹介者が本サービスを解約された場合も、すでに成立しているご紹介については、紹介料は引き続き発生します。この場合のお支払いは、第7条②のお振込みによります。
ご紹介先が料金をお支払いにならなかった場合でも、当社は、確定した紹介料を第6条の期日までにお支払いします(ご紹介先の未払いは当社の負担であり、紹介者にご負担いただくものではありません)。
ただし、ご紹介の成立について不正(実在しない事業所のご紹介、第3条に反するご紹介など)の疑いがあるときは、当社は、その理由を書面またはメールでお知らせしたうえで、確定日から30日以内に限りお支払いを保留し、その期間内に結論をお知らせします。
当社の計算の誤りにより紹介料を少なくお支払いしていた場合は、当社の責任として、すみやかに差額をお支払いします。多くお支払いしていた場合は、当社の責任として返還を求めません(ただし、第3条に反するご紹介や不正により支払われたものは、理由と金額をお知らせしたうえで返還をお願いすることがあります)。
第10条(脱退と、脱退後の紹介料)
紹介者は、いつでも本プログラムから脱退できます。脱退は、本サービスの画面またはお問い合わせ窓口からお申し出ください。
脱退された後も、すでに成立しているご紹介については、ご紹介先が本サービスをご利用になる限り、紹介料は引き続き発生し、当社はお支払いを続けます。この場合のお支払いは、第7条②のお振込みによります。
以後の紹介料の受け取りをご希望にならない場合は、脱退のお申し出の際に、その旨をお選びいただけます。この場合、お申し出のあった月の末日までに発生した紹介料をお支払いし、その後の紹介料は発生しません。
本サービスそのものの解約は、この規約ではなく利用規約の定め(毎月15日までのお手続きで当月末終了)によります。本プログラムの脱退と本サービスの解約は、別々のお手続きです。
脱退された後も、すでに成立しているご紹介に関しては、第4条から第9条まで、第12条から第14条まで、および第16条の定めが引き続き適用されます(紹介料の計算・お支払い・情報のお取扱いを続けるためです)。
第11条(お守りいただきたいこと)
紹介者は、次のことを行わないでください。
- 事実と異なる説明をして本サービスを勧めること(当社が保証していない効果や、料金と異なる説明を含みます)
- ご紹介先の同意を得ずに、そのご紹介先のメールアドレスなどを当社に提供すること
- 面識のない方への一斉のメール・DMによる勧誘
- 紹介料の一部または全部を相手方にお渡しすることを条件とした勧誘
- 本プログラムの参加者を募る広告・ページを作ること
- SNS・ブログ・動画・メールマガジンなどで本サービスを勧める際に、当社から紹介料を受けていることを明らかにしないこと(「#PR」「紹介料を受け取っています」などの表示をお願いします)
- 当社の名称・ロゴ・画面を、当社の書面による同意なく広告や販売活動に使うこと
当社は、紹介者に対して、口コミや投稿の内容を指示しません。ご自身が実際に感じられたことだけをお書きください。
これらに当たると当社が判断した場合、当社は、あらかじめ理由をお知らせし、相当の期間を定めて是正をお願いします(重大な違反の場合を除きます)。それでも是正いただけないときは、本プログラムのご参加を終了させていただくことがあります。この場合も、すでに確定した紹介料はお支払いします。
第12条(紹介者番号と情報のお取扱い)
紹介者番号は、紹介者ご自身のためのものです。第三者に譲ったり、貸したりしないでください。
当社は、紹介者に対し、ご紹介先の事業所名・ご紹介の開始月・そのご紹介先についての紹介料の金額をお知らせします。ご紹介先の書類の内容・取引の内容など、経理の中身に当たる情報は一切お知らせしません。
紹介者のお名前・ご連絡先・口座情報・登録番号は、紹介料のお支払いと法令上の保存のためにのみ利用し、当社のプライバシーポリシーにしたがって取り扱います。口座情報は本サービスの画面には保存せず、当社の中で必要な担当者のみが取り扱います(お支払いの記録として、支払明細書と当社の会計帳簿には口座の末尾またはお振込みの記録が残ります)。
お支払いに関する記録は、法令が定める帳簿書類の保存期間(原則7年間)に限り保管し、その期間を過ぎたものは消去または廃棄します。
第13条(反社会的勢力の排除)
当社および紹介者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来も該当しないことを保証します。
これに違反があった場合、相手方は、直ちに本プログラムに関する取引を終了することができます。
第14条(権利義務の譲渡・承継)
紹介者は、当社の書面による事前の承諾なく、本プログラムに関する地位・権利義務を第三者に譲渡することはできません。
紹介者がお亡くなりになった場合、または事業を廃止された場合、すでに確定した紹介料は、相続人または承継者にお支払いします。
第15条(この規約の変更・本プログラムの終了)
当社は、この規約を変更することがあります。紹介料の率・計算方法・お支払いの期日を紹介者に不利に変更する場合は、変更の1か月前までに、本サービスの画面またはメールでお知らせします。
すでに成立しているご紹介については、変更後12か月間は、変更前の率を適用します。
すでに確定した紹介料の金額を、あとから引き下げる変更は行いません。
お知らせした変更にご同意いただけない場合は、本プログラムから脱退していただけます。この場合も、すでに確定した紹介料はお支払いします。
当社は、本プログラム自体を終了することがあります。この場合、6か月前までにお知らせします。終了までに確定した紹介料は、第6条・第7条にしたがってお支払いします。
第16条(準拠法・裁判管轄)
この規約は、日本法に従って解釈します。
本プログラムに関する紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(お問い合わせ)
本プログラムに関するお問い合わせ・ご相談は、本サービス画面のお問い合わせ窓口、または次の連絡先までお願いします。
- メールアドレス:ai.kawai@keiri-keichan.jp
- 受付時間:平日10:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
紹介料の金額・お支払いの期日についてご不明な点があれば、いつでもお問い合わせください。当社は、計算の根拠をご説明します。
版と施行日
- 版番号:v1.0
- 施行日:2026年8月6日
- 改定履歴:v0.1(2026-07-31 作成)→ v0.2(同日 社内レビューを反映=お支払いの期日を翌月末日に固定・毎月のお支払いに変更・インボイス未登録の方にもお支払い・相殺と消費税のお取扱いを明記・基本条項の追加)→ v0.3(2026-08-02 お問い合わせ先のメールアドレスと受付時間を記入・第10条に脱退の主語「紹介者」を明記しサービス解約との違いを追記)→ v0.4(同日 脱退後も紹介料のお支払いを続ける〔受け取らないことも選べる〕に変更・お振込みのご連絡に1か月ご返信がない場合のお取り扱いを追加)→ v0.5(2026-08-03 当社の連絡期限〔翌月5日まで〕を明記・ご返信がない場合を「お支払いできない」から「保留(紹介料は消滅せず、ご連絡後7営業日以内にお振込み)」に変更・支払明細書が取引条件の明示を兼ねる旨を明記・脱退後の存続条項とお支払い記録の保存期間を追記)→ v1.0(2026-08-06 弁護士・税理士確認完了・制定)
制定日:2026年8月6日
株式会社経理のけいちゃん